特定非営利活動法人あきたITこまちネットワーク会員規約
第1条(目的)
当法人は、出産・育児・介護などにより社会参画や就労を断念せざるをえない秋田県内の女性に対して、 情報通信技術の活用を啓発して社会参画の支援をすると共に、女性の新しいワークスタイルの創出を試み、 人材育成及び雇用機会の拡充を支援する事業を行い、 情報化社会の発展と暮らしやすい地域社会の実現に寄与することを目的とします。
第2条(活動概要)
当法人の活動の概要は以下のとおりとします。
- 情報リテラシー向上支援
ホームページや「こみっと!」、 メールマガジンなどにおいて情報を提供します。 - IT技術の普及啓発
セミナーや講習会の開催を通して、女性のIT活用を普及・啓発します。 - 女性の働く環境整備
業務受託や業務斡旋などにより、女性の新しい働き方を提案します。 - 職業能力開発
スキルアップ勉強会などを開催します。 - 市民活動の助言・支援
市民活動やコミュニティビジネスにITを活用するための助言・支援を行います。 - その他目的を達成するために必要な事業
イベントへの参加などを通して、関係機関との交流を図ります。
第3条(会員の活動範囲)
会員は、当法人の特定非営利活動に係る事業の目的及び事業内容をよく認識し、以下に掲げる役割を果たすものとします。
- 正会員
当法人の活動に積極的に参加したい個人の方が対象で、以下の3つの区分があります。運営会員 活動部門の担当者と連携をはかり、各種活動を支援します。 活動会員 スキルを活かし、責任を持って業務を遂行します。 一般会員 運営会員、活動会員のサポートをしながらスキルアップを目指します。 - 賛助会員
当法人の活動に賛同し、活動資金や技術・物品などを援助してくださる団体または個人が対象です。 以下の3種類の賛助の方法のいずれかをお選びいただけます。物品・場所提供:パソコン、ソフト、周辺機器・会場等の提供。 技術提供:スキルアップに関する技術提供や講習講師、託児スタッフなど。 (託児スタッフに関しては有資格者、ファミリーサポート・県主催の講習受講者含む) 資金提供:賛助金として活動資金の提供。賛助金は一口5,000円
(法人・団体は二口以上。個人は一口以上)
第4条(会員特典)
正会員は、以下に掲げる特典を受けることができます。
- 当法人が主催するセミナー、講習会、勉強会に会員価格で参加することができます。
- メーリングリストへの参加、および会員専用コンテンツの利用ができます。
- それぞれの会員区分の立場で事業への参加ができます。
- イベントや業務情報など有用な情報提供を受けられます。
- 会報誌を無料で読むことができます。
- 会員専用コンテンツの利用ができます。
- 当法人が運営する秋田の女性のポータルサイト「こみっと!」 に、無料で情報を掲載することができます。
- ホームページ制作やITに関する業務および相談を、会員価格で当法人に依頼することができます。
- イベント情報など有用な情報提供を受けられます。
- 会報誌を無料で読むことができます。
第5条(会費および支払い方法)
正会員は、以下に掲げる特典を受けることができます。
- (1) 会員は、第4条の特典付与の対価として、当法人に対して以下に定める会費を支払うものとします。
正会員 入会金 3000円 月会費 1000円 賛助会員 入会金 0円 年会費 2000円 - 支払い方法については、総会において別途定めます。
- 理由の如何を問わず、支払われた会費は返還されません。
第6条(入会の方法および承認)
- 当法人への入会に当たっては、本規約を承認のうえ、 当法人が別に定める入会申込書により当法人に申し込むものとします。
- 当法人が、前項に従って登録申請を承諾した場合、当該登録申請者に対し、 電子メール又は書面によって入会承認を通知します。 当該通知の到達により、当該登録申請者は当法人の会員となるものとします。
- 会員は、住所その他当法人への届出内容に変更があった場合には、 速やかに所定の変更届を当法人に提出するものとします。
- 当法人は、当該登録申請者が以下の項目に該当する場合、入会の承認をしない場合があります。
- 過去に会員規約違反などにより当法人から除名されていることが判明した場合
- 入会申込書内容に、虚偽の申請をした場合
- その他、当法人が会員とすることを不適切と判断した場合
- 当法人は、申請者の許可を得ずに個人情報を使用することは一切ないものとします。
- 会員の権利は譲渡又は貸与できないものとします。
第7条(当法人の利用等について)
- 会員は節度をもって当法人に参加し、活動するものとします。 また、会員は本規約及びその他当法人が定める規約、規則等を守るものとします。
- 会員は、当法人、又は入会者から直接又は間接的に得た物品、サービス、情報、人脈等の全てにつき、 自己の判断と責任においてこれらを利用するものとします。
- 会員は、当法人及び入会者に対して、物品、サービス等の購入を強要しないものとします。 また、他の組織への入会、アンケートへの回答等についても強要しないものとします。
- 当法人の活動に参加中、会員は以下の各号の行為を行わないものとします。
- 選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為
- 布教行為、宗教団体への勧誘、宗教的儀式等の宗教行為
- 連鎖販売等に関連する取引、紹介、勧誘又はその他の行為
第8条(休会および退会)
- 休会
会員は当法人に対して所定の方法で届け出ることにより休会 することができます。 休会の期間は3ヶ月以上1年以内とし、1年以上活動できないときは退会扱いとします。 休会中は月会費は免除されますが、議決権も消失します。 再度本人からの申し出があれば、復会することができます。 - 退会
会員は当法人に対して所定の方法で届け出ることにより退会することができます。 但し、会員が会費滞納等その他当法人に対して債務を負っている場合、 当該債務の支払後退会できるものとします。また、1年以上にわたって活動せず、 かつ会費を1年分以上滞納した場合は、継続の意志がないものとして(本人に事前連絡の上)、 原則退会扱いとします。
第9条(会員情報について)
当法人は、法令上の要請その他やむを得ないと判断する場合を除き、 入会者の住所、電話番号等の入会者の情報を他の入会者及び第三者に対して提供しません。 また、会員もこれを求めないものとします。 但し、会員の氏名及び会員が当法人に提出したプロフィールについては適時開示します。
第10条(禁止事項)
本規約の条項に定める他、会員は以下の行為をしないものとします。
- 公序良俗に反する行為
- 罪的行為に結びつく行為
- 他の会員又は第三者の財産及び権利を侵害する行為
- その他、法律に反する行為
- 他の会員又は第三者を誹謗中傷する行為
- 当法人の運営を妨げ又は信頼を毀損するような行為
- その他不適切と判断される行為
第11条(除名)
- 会員が本規約に違反し、当法人が相当の期間を定めて催告したにも拘らず違反事実が是正されない場合、 当法人は当該会員に対して書面により通知することにより当該会員を除名できるものとします。
- 前項に拘らず、会員が第10条各号に該当する場合、 当法人は当該会員に対して事前に何等の通知又は催告することなく直ちに当該会員を除名できるものとします。
- 第1項又は前項により除名された会員が、会費滞納等その他当法人に対して債務を負っている場合、 除名された会員は当該債務を直ちに支払うものとします。
第12条(免責事項)
- 当法人は、会員が被ったいかなる損害についても損害を賠償する責を一切負わないものとします。
- 会員が他の会員、第三者に対して損害を与えた場合、会員は自己の責任と費用をもって解決し、 当法人に損害を与えることのないものとします。
- 会員が本規約に反した行為、または不正もしくは違法な行為によって当法人に損害を与えた場合、 当法人は当該会員に対して相応の損害賠償の請求を行うことができるものとします。
第13条(規約の改訂)
当法人は、1ヶ月を超える予告期間を以って会員に通知の上、本規約を改訂できるものとします。
付則
本規約は2004年5月9日から施行します。